伊太利国ヲ一方トシ日本国及満洲国ヲ他方トスル貿易及之ニ関スル支払ヲ規律スル為ノ伊太利国政府、日本国政府及満洲国政府間協定・御署名原本・昭和十三年・条約第六号
- 簿冊標題
- 伊太利国ヲ一方トシ日本国及満洲国ヲ他方トスル貿易及之ニ関スル支払ヲ規律スル為ノ伊太利国政府、日本国政府及満洲国政府間協定・御署名原本・昭和十三年・条約第六号
- 請求番号
- 御22229100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 条約第六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ昭和十三年七月五日東京ニ於テ帝国全權委員ガ満洲国及伊太利国ノ各全權委員ト共ニ署名調印シタル伊太利国ヲ一方トシ日本国及満洲国ヲ他方トスル貿易及之ニ関スル支拂ヲ規律スル為ノ伊太利国政府、日本国政府及満洲国政府間協定ヲ批准シ茲ニ附属文書ト共ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 外務大臣 宇垣一成 伊太利国ヲ一方トシ日本国及満洲国ヲ他方トスル貿易及之ニ関スル支拂ヲ規律スル為ノ伊太利国政府、日本国政府及満洲国政府間協定 伊太利国政府、大日本帝国政府及満洲帝国政府ハ一方伊太利国ヨリ日本国及満洲国ヘノ輸出総価額ト他方日本国及満洲国ヨリ伊太利国ヘノ輸出総価額トヲ均衡ナラシムルノ基礎ニ於テ其ノ貿易ヲ発展セシメンコトヲ欲シ三
- 関連事項
- (外務省告示第六十六号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/138428
[簿冊]「伊太利国ヲ一方トシ日本国及満洲国ヲ他方トスル貿易及之ニ関スル支払ヲ規律スル為ノ伊太利国政府、日本国政府及満洲国政府間協定・御署名原本・昭和十三年・条約第六号」(御22229100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138428(参照 2026-05-12)
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