- 簿冊標題
- 会計法戦時特例中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第六号
- 請求番号
- 御28634100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第六号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計法戦時特例中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月十日 内閣総理大臣 小磯國昭 大蔵大臣 石渡荘太郎 法律第六号 会計法戦時特例中左ノ通改正ス 第三条中「候補生」ノ下ニ「若ハ見習尉官」ヲ加フ 第四条ヲ第十条トシ第五条ヲ第十二条トシ第六条ヲ第十三条トス 第四条 大東亜戦争ニ際シ避クベガザル事故ノ為会計法第一条第二項ノ規定ニ依ルコト能ハザルトキハ勅令ノ定ムル所ニ依リ同項ニ規定スル期限ヲ繰延フルコトヲ得 第五条 大東亜戦争ニ際シ避クベカラザル事由アル場合ニ於テハ会計法第八条第二項ニ規定スル歳入歳出予算明細書及各省ノ予定経費要求書並ニ
https://www.digital.archives.go.jp/file/138597
[簿冊]「会計法戦時特例中改正法律・御署名原本・昭和二十年・法律第六号」(御28634100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138597(参照 2026-06-19)
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