- 簿冊標題
- 興亜院連絡部官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第七五九号
- 請求番号
- 御22170100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百五十九号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ興亜院連絡部官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 興亜院連絡部官制 興亜院連絡部ハ支那ニ於ケル興亜院ノ事務ノ連絡ヲ掌ル」連絡部ヲ置ク地並ニ各連絡部ノ名称及担任区域ハ内閣総理大臣之ヲ定ム 各連絡部ニ左ノ興亜院職員ヲ置ク但シ連絡部ニ依リ其ノ一部ヲ欠クコトヲ得 連絡部長官 勅任 連絡部次長 書記官 調査官 事務官 技師 通訳官 理事官 属 技手 通訳生 連絡部ニ属セシムベキ調査官ハ之ヲ勅任ト為スコトヲ得 各連絡部ニ属セシムベキ前二項ノ職員ノ定員ハ別ニ之ヲ定ム 第一項ノ職員ノ外各連絡部ニ興亜院官制第三条ノ規定ニ依ル事務官ヲ置ク 各連絡部ニ参与ヲ置キ部務ニ参与セジム 連絡部参与ハ内閣総理大臣ノ
https://www.digital.archives.go.jp/file/138633
[簿冊]「興亜院連絡部官制・御署名原本・昭和十三年・勅令第七五九号」(御22170100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138633(参照 2026-04-22)
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