- 簿冊標題
- 都市計画法中改正・御署名原本・昭和八年・法律第二二号
- 請求番号
- 御18569100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第二十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル都市計画法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣子爵 齋藤實 内務大臣男爵 山本達雄 都市計画法中左ノ通改正ス 第一条中「市ノ区域内ニ於テ」ヲ「市若ハ主務大臣ノ指定スル町村ノ区域内ニ於テ」ニ改ム 都市計画区域ハ市又ハ前条ノ町村ノ区域ニ依リ主務大臣之ヲ決定ス 主務大臣必要ト認ムルトキハ関係市町村及都市計画委員会ノ意見ヲ聞キ前項ノ区域ニ拘ラズ都市計画区域ヲ決定スルコトヲ得 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
- 関連事項
- (勅令第八十三号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/138665
[簿冊]「都市計画法中改正・御署名原本・昭和八年・法律第二二号」(御18569100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138665(参照 2026-06-12)
...