- 簿冊標題
- 陸軍技術将校令中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第三三七号
- 請求番号
- 御16497100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和02年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百三十七号 朕陸軍技術将校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 田中義一 陸軍大臣 白川義則 陸軍技術将校令中左ノ通改正ス 第三条中「陸軍補充令第十四条ノ五乃至第十四条ノ八ノ規定ニ依リ」ヲ「陸軍補充令ニ規定スル技術将校タルヘキ各兵科士官ニ任セラルルノ資格ヲ具フル見習士官ニシテ」ニ改ム 附則 本令ハ昭和二年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/138710
[簿冊]「陸軍技術将校令中改正・御署名原本・昭和二年・勅令第三三七号」(御16497100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138710(参照 2026-10-21)
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