- 簿冊標題
- 鉄道船舶郵便法中改正・御署名原本・昭和六年・法律第五号
- 請求番号
- 御17683100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和06年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 法律第五号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル鐵道船舶郵便法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 浜口雄幸 遞信大臣 小泉又次郎 鉄道船舶郵便法中左ノ通改正ス 第十条第一項ヲ左ノ如ク改ム 郵便車ノ使用料金ハ其ノ供給スル容積ニ応シ当該鐵道運送業者ノ定メタル最低等級旅客一キロメートル運賃ク左ノ割合ニ依ル 八立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 十割以内 十四立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 二十割以内 二十立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 三十割以内 二十八立方メートル迄 一キロメートル毎ニ 五十割以内 二十八立方メートルヲ超過シタルトキハ全容積ニ対シ三立方メートル迄ニ付キロメートル毎ニ六割以内 附則 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
- 関連事項
- (勅令第八十七号参看)
https://www.digital.archives.go.jp/file/138740
[簿冊]「鉄道船舶郵便法中改正・御署名原本・昭和六年・法律第五号」(御17683100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138740(参照 2026-09-14)
...