機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十五年・勅令第三四二号
- 簿冊標題
- 機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十五年・勅令第三四二号
- 請求番号
- 御23721100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百四十二号 朕機械工養成所ノ職員ニシテ舍監タルモノノ手当給与ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 商工大臣 藤原銀次郎 機械工養成所ノ職員ニシテ舍監タルモノニハ月額十五円以内ノ手当ヲ支給スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依ル手当ノ給与ニ関スル細則ハ商工大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/138845
[簿冊]「機械工養成所ノ職員ニシテ舎監タルモノノ手当給与ニ関スル件・御署名原本・昭和十五年・勅令第三四二号」(御23721100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/138845(参照 2026-04-15)
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