国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
東京陸軍航空学校令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第二九五号
階層
請求番号
御23674100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百九十五号 朕東京陸軍航空学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 陸軍大臣 畑俊六 東京陸軍航空学校令中左ノ通改正ス 第二条中「航空兵科現役下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム 第八条中「教育隊副官」ノ次ニ「教育隊大隊長」ヲ加フ 教育隊大隊長ハ大隊ヲ統ベ教育長ノ命ヲ承ケ教育ヲ掌ル 第十六条中「教育隊長」ヲ「大隊長」ニ改ム 第二十四条第五号中「航空兵科下士官」ヲ「少年飛行兵」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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