- 簿冊標題
- 高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第五八二号
- 請求番号
- 御23961100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和15年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百八十二号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 別表第一表陸軍省ノ部中武官ノ項ヲ左ノ如ク改ム 陸軍大将 陸軍中将 陸軍各部中将 陸軍少将 陸軍各部少将 陸軍大佐 陸軍憲兵大佐 陸軍各部大佐 陸軍中佐 陸軍憲兵中佐 陸軍各部中佐 陸少大尉 陸軍憲兵少尉 陸軍各部少尉 陸軍大尉 陸軍憲兵大尉 陸軍各部大尉 陸軍中尉 陸軍憲兵中尉 陸軍各部中尉 陸軍少尉 陸軍憲兵少尉 陸軍各部少尉 附則 本令ハ昭和十五年九月十五日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/139333
[簿冊]「高等官官等俸給令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第五八二号」(御23961100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139333(参照 2026-06-24)
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