- 簿冊標題
- 教育研究所官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第五七二号
- 請求番号
- 御29264100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百七十二号 朕教育研修所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年十月十三日 内閣総理大臣男爵幣原喜重郎 文部大臣前田多門 教育研修所官制 第一条 教育研修所ハ文部大臣ノ管理ニ属シ教職員及社会教育ニ従事スル者ヲシテ教育ニ関スル研修ヲ為サシムル所トス 第二条 教育研修所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 勅任 所員 専任 奏任 内ヲ勅任ト為スコトヲ得 事務官 専任 奏任 副所員 専任 判任 書記 専任 判任 第三条 所長ハ文部大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 第四条 所員ハ所長ノ命ヲ承ケ所務ヲ掌ル 第五条 事務官ハ所長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル 第六条 副所員ハ上官ノ指揮ヲ承ケ所務ニ従事ス 第七条 書記ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/139455
[簿冊]「教育研究所官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第五七二号」(御29264100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139455(参照 2026-06-13)
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