- 簿冊標題
- 海軍志願兵中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四〇六号
- 請求番号
- 御29098100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百六号 朕海軍志願兵令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年七月六日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 海軍大臣米内光政 海軍志願兵令中左ノ通改正ス 第二条中「及予備役」ヲ「、予備役及第一国民兵役」ニ改ム 第八条ノ二 特ニ必要アルトキハ現役期間内ニ未入団期間(未入校又ハ未入隊ノ期間ヲ含ム以下同ジ)ヲ置クコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該未入団期間ニ相当スル期間以内現役期間ヲ延長スルコトヲ得 前項ノ規定ニ依ル処分ハ在籍鎮守府司令長官之ヲ行フ 第一項ノ規定ニ依リ延長シタル期間ハ予備役期間ニ之ヲ通算ス 第十七条第一項ヲ左ノ如ク改ム 志願兵ニシテ海軍ノ見習尉官若ハ学生生徒ノ兵籍ニ編入セラレタルモノ又ハ
https://www.digital.archives.go.jp/file/139474
[簿冊]「海軍志願兵中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四〇六号」(御29098100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139474(参照 2026-08-21)
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