- 簿冊標題
- 地方鉱山局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第七〇号
- 請求番号
- 御28762100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七十号 朕地方鉱山局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月十七日 内閣総理大臣 小磯國昭 軍需大臣 吉田茂 厚生大臣 相川勝六 地方鉱山局官制中左ノ通改正ス 別表地方鉱山局名称位置管轄区域表東部地方鉱山局ノ項管轄区域ノ欄中「福井県」ヲ削リ同表西部地方鉱山局ノ項管轄区域ノ欄中「滋賀県」ノ下ニ「福井県」ヲ加フ 附則 本令ハ昭和二十年三月一日ヨリ之ヲ施行ス 本令施行前所轄地方鉱山局長ニ対シ発送シタル鉱業法第十九条ノ規定(砂鉱法第二十三条ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ニ依ル登録申請書ニシテ本令施行後到達シタルニ因リ当該地方鉱山局ノ管轄ニ属セザルニ至リタルモノニ付テハ之ヲ新所轄地方鉱山局長ニ提
https://www.digital.archives.go.jp/file/139610
[簿冊]「地方鉱山局官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第七〇号」(御28762100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139610(参照 2026-05-20)
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