簿冊

昭和十年勅令第九十一号(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二五五号

https://www.digital.archives.go.jp/file/139642

[簿冊]昭和十年勅令第九十一号(関東州及南満洲鉄道附属地ニ於ケル青年学校ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第二五五号御22586100国立公文書館デジタルアーカイブhttps://www.digital.archives.go.jp/file/139642参照 2026-09-21

件名・細目一覧

下位に件名・細目一覧はありません