- 簿冊標題
- 陸軍航空士官学校令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五〇一号
- 請求番号
- 御22832100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百一号 朕陸軍航空士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 陸軍大臣 板垣征四郎 陸軍航空士官学校令中左ノ通改正ス 第七条中「教育隊」ヲ「生徒隊及学生隊」ニ改ム 陸軍航空士官学校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長 幹事 副官 学校附 教官 生徒隊長 生徒隊副官 生徒隊中隊長 生徒隊附 学生隊長 学生隊副官 学生隊中隊長 学生隊附 材料廠長 材料廠附 准士官、下士官及判任文官 生徒隊長ハ生徒隊ヲ統ベ校長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育及術科教育ヲ掌理ス 生徒隊副官ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒隊ノ庶務ヲ掌ル 生徒隊中隊長ハ生徒隊長ノ命ヲ承ケ生徒ノ訓育及術科教育ヲ担任ス 第十八条中「教育隊附」ヲ「生徒隊附」ニ改ム 学生隊長ハ学生隊ヲ統ベ
https://www.digital.archives.go.jp/file/139657
[簿冊]「陸軍航空士官学校令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五〇一号」(御22832100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139657(参照 2026-05-20)
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