- 簿冊標題
- 樺太庁種畜場官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第七五号
- 請求番号
- 御28767100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七十五号 朕樺太庁種畜場官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年二月二十三日 内閣総理大臣 小磯國昭 内務大臣 大達茂雄 樺太庁種畜場官制 第一条 樺太庁種畜場ハ樺太庁長官ノ管理ニ属シ左ノ事務ヲ掌ル 一 牛ノ飼養管理、改良、蕃殖及育成 二 種牛ノ配付、貸付及種付 三 養牛ノ指導及奨励 四 養牛ニ関スル技術ノ伝習 第二条 種畜場ニ左ノ職員ヲ置ク 場長 技師 専任 奏任 属 専任 判任 技手 専任 判任 第三条 場長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ樺太庁長官ノ指揮監督ヲ承ケ 場務ヲ掌理ス 第四条 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 第五条 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 第六条 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/139678
[簿冊]「樺太庁種畜場官制・御署名原本・昭和二十年・勅令第七五号」(御28767100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139678(参照 2026-05-03)
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