昭和十四年勅令第四十六号(興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員二関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七一一号
- 簿冊標題
- 昭和十四年勅令第四十六号(興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員二関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七一一号
- 請求番号
- 御23042100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百十一号 朕昭和十四年勅令第四十六号興亞院連絡部ニ属セシムベキ興亞院職員ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 昭和十四年勅令第四十六号中左ノ通改正ス 第一条中「調査官 専任四十二人内勅任ト為シ得ルモノ五人 事務官 専任六十七人」ヲ「調査官 専任六十四人内勅任ト為シ得ルモノ五人 事務官 専任四十五人」ニ改ム 第二条中「調査官 専任十一人 事務官 専任十三人」ヲ「調査官 専任十五人 事務官 専任九人」ニ改ム 第三条中「調査官 専任三十人内勅任ト為シ得ルモノ五人 事務官 専任四十六人」ヲ「調査官 専任四十五人内勅任ト為シ得ルモノ五人 事務官 専任三十一人」ニ改ム 第四条中「調査官 専任四人 事務官 専任六
https://www.digital.archives.go.jp/file/139731
[簿冊]「昭和十四年勅令第四十六号(興亜院連絡部ニ属セシムヘキ興亜院職員ノ定員二関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七一一号」(御23042100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139731(参照 2026-04-30)
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