- 簿冊標題
- 海軍下士官任用特例改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第九三号
- 請求番号
- 御28785100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第九十三号 朕海軍下士官任用特例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月三日 内閣総理大臣 小磯國昭 海軍大臣 米内光政 海軍下士官任用臨時特例 第一条 当分ノ内海軍下士官ハ海軍武官任用令第二十二条ノ二ノ規定ニ拘ラズ海軍幹部練習生ヨリ之ヲ任用スルコトヲ得 第二条 幹部練習生ハ左ニ掲ゲル資格ヲ具ヘ下士官タランコトヲ志願スル者ヨリ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ銓衡ノ上ヲ採用ス 一 中等学校ヲ卒業シタル者又ハ海軍大臣ニ於テ之ト同等以上ノ学力ヲ有スト認ムル者 二 採用ノ年ノ十二月一日ニ於テ海軍兵(現役又ハ召集中ノ者ニ限ル以下同ジ)ニ在リテハ年齢四十三年未満ノ者、其ノ他ノ者ニ在リテハ年齢十七年以上二十年未満ノ者
https://www.digital.archives.go.jp/file/139896
[簿冊]「海軍下士官任用特例改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第九三号」(御28785100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139896(参照 2026-05-16)
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