- 簿冊標題
- 造幣局官制外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二〇五号
- 請求番号
- 御28897100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百五号 朕造幣局官制外二勅令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年四月五日 内閣総理大臣 小磯國昭 大藏大臣 津島壽一 勅令第二百五号 第一条 造幣局官制中左ノ通改正ス 第二条中「事務官 専任三人 技師 専任二十人 医官 専任八人 属 専任六十四人 技手 専任百十二人 医官補 専任四人」ヲ「事務官 専任四人 技師 専任二十三人 医官 専任十人 属 専任六十八人 技手 専任百二十人 医官補 専任二人」ニ改ム 第二条 印刷局官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「事務官 専任八人 技師 専任二十九人」ヲ「事務官 専任九人 技師 専任三十一人」ニ、「属 専任百五十二人 技手 専任二百二十二人」ヲ「属専任百六十四人 技手
https://www.digital.archives.go.jp/file/139901
[簿冊]「造幣局官制外二勅令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二〇五号」(御28897100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/139901(参照 2026-08-30)
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