国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
米穀配給統制法ノ一部施行期日・御署名原本・昭和十四年・勅令第六七七号
階層
請求番号
御23008100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和14年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百七十七号 朕米穀配給統制法ノ一部施行期日ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 農林大臣兼商工大臣 五堂卓雄 米穀配給統制法第五条乃至第二十条、第三十条、第三十七条乃至第三十九条、第四十五条乃至第四十七条、第五十条第一項、第五十二条、第五十五条及第六十条ノ規定ハ昭和十四年十月一日ヨリ、同法第四十一条、第四十二条、第四十八条及第四十九条ノ規定ハ同法第十九条ノ規定ニ関係アル範囲内ニ於テ同日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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