- 簿冊標題
- 海軍下士官及予備下士官任用進級臨時特例・御署名原本・昭和二十年・勅令第四六四号
- 請求番号
- 御29156100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百六十四号 朕海軍下士官及予備下士官任用進級臨時特例ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年八月十日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 海軍大臣米内光政 海軍下士官及予備下士官任用及進級臨時特例 第一条 大東亜戦争中海軍下士官ノ任用(海軍武官任用令第二十二条ノ三但書ニ規定スル任用及同令第六章ニ規定スル其ノ他ノ特殊任用ヲ除ク)及進級(海軍武官進級令第十六条第一項但書ニ規定スル進級及同令第四章ニ規定スル其ノ他ノ特殊進級並ニ准士官ニ進級セシムル場合ヲ除ク)ハ海軍武官任用令第二十二条ノ三本文又ハ海軍武官進級令第十六条第一項本文ノ規定ニ拘ラズ海軍大臣ノ定ムル所ニ依リ其ノ者ノ所属ノ艦船及部隊(特設部隊ヲ
https://www.digital.archives.go.jp/file/140078
[簿冊]「海軍下士官及予備下士官任用進級臨時特例・御署名原本・昭和二十年・勅令第四六四号」(御29156100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140078(参照 2026-10-10)
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