- 簿冊標題
- 朝鮮総督府鉄道局官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七一二号
- 請求番号
- 御23043100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百十二号 朕朝鮮総督府鉄道局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 拓務大臣 金光庸夫 朝鮮総督府鉄道局官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「参事 専任十三人」ヲ「参事 専任十五人」ニ、「副参事 専任四十七人」ヲ「副参事 専任五十四人」ニ、「技師 専任百十人」ヲ「技師 専任百十八人」ニ、「書記 専任千五百八十六人」ヲ「書記 専任千八百四十人」ニ、「技手 専任千四百二十四人」ヲ「技手 専任千六百九十一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十四年十一月三十日迄ハ第二条ノ改正規定ニ拘ラズ書記ハ専任千八百八人、技手ハ専任千六百六十人ヲ以テ定員トス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140167
[簿冊]「朝鮮総督府鉄道局官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第七一二号」(御23043100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140167(参照 2026-08-29)
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