大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一二一号
- 簿冊標題
- 大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一二一号
- 請求番号
- 御28813100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第百二十一号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年三月二十日 内閣総理大臣 小磯國昭 大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス 第二条中「厚生省協和官」ヲ「厚生省興生官」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140218
[簿冊]「大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第一二一号」(御28813100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140218(参照 2026-05-22)
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