大正十一年勅令第九十五号(海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第三二〇号
- 簿冊標題
- 大正十一年勅令第九十五号(海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第三二〇号
- 請求番号
- 御22651100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百二十号 朕大正十一年勅令第九十五号海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 海軍大臣 米内光政 大正十一年勅令第九十五号中左ノ通改正ス 「専任二十四人以内」ヲ「専任二十八人以内」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140264
[簿冊]「大正十一年勅令第九十五号(海軍法務官及海軍録事ノ定員ニ関スル件)中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第三二〇号」(御22651100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140264(参照 2026-06-17)
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