- 簿冊標題
- 多摩陸軍技術研究所令及陸軍航空本部令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二六九号
- 請求番号
- 御28961100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第二百六十九号 朕多摩陸軍技術研究所令及陸軍航空本部令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年五月十日 内閣総理大臣男爵鈴木貫太郎 陸軍大臣阿南惟幾 第一条 多摩陸軍技術研究所令中左ノ通改正ス 第三条第二項及第十二条中「陸軍大臣」ヲ「陸軍航空本部長」ニ改ム 第六条中「陸軍大臣」ヲ「陸軍航空本部長」ニ改メ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 所長ハ航空兵器以外ノ電波関係ノ兵器ニ関スル事項ニ付テハ陸軍兵器行政本部長ノ区処ヲ承ク 第十三条中「研究ノ為必要アルトキハ」ノ下ニ「陸軍航空本部長ヲ経テ」ヲ加ヘ「陸軍航空本部長、」ヲ削ル 第二条 陸軍航空本部令中左ノ通改正ス 第五条中「陸軍航空審査部、」ノ下ニ「多摩陸軍
https://www.digital.archives.go.jp/file/140304
[簿冊]「多摩陸軍技術研究所令及陸軍航空本部令中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第二六九号」(御28961100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140304(参照 2026-05-03)
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