- 簿冊標題
- 地方官官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五五八号
- 請求番号
- 御22889100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百五十八号 朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 内務大臣侯爵 木戸幸一 地方官官制中左ノ通改正ス 第一条第一項中「地方事務官 専任三百九十三人」ヲ「地方事務官 専任三百九十五人」ニ、「属 専任三千十八人」ヲ「属 専任三千百九十六人」ニ、「技手 専任千百八十六人」ヲ「技手 専任千百九十七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140356
[簿冊]「地方官官制中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五五八号」(御22889100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140356(参照 2026-05-16)
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