- 簿冊標題
- 朝鮮道立医院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三八一号
- 請求番号
- 御29073100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三百八十一号 朕朝鮮道立医院官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年六月二十二日 内閣総理大臣男爵 鈴木貫太郎 内務大臣 安倍源基 勅令第三百八十一号 朝鮮道立医院官制中左ノ通改正ス 第二条第一項中「医官 専任二百四人 事務官 専任七人 薬剤官 専任七人 医員 専任百六十七人」 ヲ「医官 専任二百二十九人 事務官 専任十三人 薬剤官 専任十三人 医員 専任百五十九人」ニ、「看護婦長 専任六人」ヲ「看護婦長 専任十五人」ニ、同条第二項中「五人」ヲ「七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140392
[簿冊]「朝鮮道立医院官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三八一号」(御29073100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140392(参照 2026-10-13)
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