満洲国ノ武官タル帝国臣民ノ陸軍武官補充ニ関スル件・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八八号
- 簿冊標題
- 満洲国ノ武官タル帝国臣民ノ陸軍武官補充ニ関スル件・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八八号
- 請求番号
- 御23119100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百八十八号 朕満洲国ノ武官タル帝国臣民ノ陸軍武官補充ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 陸軍大臣 畑俊六 満洲国ノ武官タル帝国臣民ニシテ陸軍武官タルコトヲ志願スルモノハ陸軍大臣ノ定ムル銓衡ヲ経テ直ニ之ヲ予備役ノ将校又ハ下士官ト為スコトヲ得 禁固以上ノ刑ニ処セラレタル者又ハ破産ノ宣告ヲ受ケ復權ヲ得サル者ハ前条ノ規定ニ依ル武官タルコトヲ得ズ 第一条ノ規定ニ依リ将校ト為ス場合ノ官等ハ少尉、下士官ト為ス場合ノ官等ハ軍曹又ハ五長トス 陸軍補充令第百十二条ノ規定ハ第一条ノ規定ニ依リ将校ト為ス場合ニ之ヲ準用ス 第一条ノ規定ニ依リ武官ト為リタル者ノ服役ハ幹部候補生ヨリ予備役ノ武官ト為リタル者ノ服役ニ同ジ但シ下士官ノ服役期間ハ下士
https://www.digital.archives.go.jp/file/140408
[簿冊]「満洲国ノ武官タル帝国臣民ノ陸軍武官補充ニ関スル件・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八八号」(御23119100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140408(参照 2026-10-23)
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