- 簿冊標題
- 南洋群島ニ於ケル航空ニ関スル件・御署名原本・昭和十四年・勅令第八九六号
- 請求番号
- 御23227100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第八百九十六号 朕南洋群島ニ於ケル航空ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 拓務大臣 金光庸夫 南洋群島ニ於ケル航空ニ関シテハ航空法第三十七条、第三十八条、第四十二条、第四十三条及第四十七条ヲ除クノ外同法ニ依ル但シ同法第三条中勅令トアルハ南洋庁令トシ第三十三条中日本国外トアルハ南洋群島外、日本国内トアルハ南洋群島内、日本国トアルハ南洋群島トシ第三十四条及第四十一条中日本国外トアルハ南洋群島外、日本国内トアルハ南洋群島内トシ第三十五条中日本各地ノ間トアルハ南洋群島各地ノ間、日本国外トアルハ南洋群島外、日本国内トアルハ南洋群島内トス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140448
[簿冊]「南洋群島ニ於ケル航空ニ関スル件・御署名原本・昭和十四年・勅令第八九六号」(御23227100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140448(参照 2026-11-08)
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