- 簿冊標題
- 朝鮮総督府官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三五号
- 請求番号
- 御28727100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第三十五号 朕朝鮮総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年一月二十六日 内閣総理大臣 小磯國昭 内務大臣 大達茂雄 朝鮮総督府官制中左ノ通改正ス 第九条ニ左ノ一項ヲ加フ 鉱工局ニ勤労部ヲ置ク 第十条中「各局」ヲ「各局部」ニ改ム 第十一条中「局長 勅任」ヲ「局長 勅任鉱工局勤労部長 勅任」ニ、「書記官 専任 奏任事務官 専任 奏任内ヲ勅任ト為スコトヲ得」ヲ書記官 専任 奏任事務官 専任 奏任内ヲ勅任ト為スコトヲ得」ニ改ム 第十三条 鉱工局勤労部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140460
[簿冊]「朝鮮総督府官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第三五号」(御28727100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140460(参照 2026-06-13)
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