- 簿冊標題
- 内閣所属部局及職員官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四九八号
- 請求番号
- 御29190100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和20年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第四百九十八号 朕内閣所属部局及職員官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 昭和二十年八月二十七日 内閣総理大臣稔彦王 内閣所属部局及職員官制中左ノ通改正ス 第二条第一項第十号ヲ削リ第十一号ヲ第十号トス 第七条中「書記官 専任六人」ヲ「書記官 専任五人」ニ、「属 技手 専任五十二人」ヲ「属 技手 専任四十七人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140479
[簿冊]「内閣所属部局及職員官制中改正ノ件・御署名原本・昭和二十年・勅令第四九八号」(御29190100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140479(参照 2026-09-12)
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