- 簿冊標題
- 陸軍士官学校令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五七九号
- 請求番号
- 御22910100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百七十九号 朕陸軍士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 陸軍大臣 板垣征四郎 陸軍士官学校令中左ノ通改正ス 兵器ノ修理及生徒ノ實習ニ供スル為陸軍士官学校ニ材料廠ヲ置ク 第八条中「馬術教官」ノ次ニ「材料廠長材料廠附」ヲ加フ 材料廠長ハ校長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ掌ル 材料廠附ハ材料廠長ノ命ヲ承ケ廠務ヲ分担ス 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140523
[簿冊]「陸軍士官学校令中改正・御署名原本・昭和十四年・勅令第五七九号」(御22910100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140523(参照 2026-10-21)
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