樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八六号
- 簿冊標題
- 樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八六号
- 請求番号
- 御23117100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第七百八十六号 朕樺太陸接国境地方ノ警備ニ從事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 阿部信行 大藏大臣 青木一男 拓務大臣 金光庸夫 樺太陸接国境地方ノ警備ニ從事スル樺太庁ノ職員ニシテ奏任官以下ノモノ警備ニ関スル職務ノ為傷痍ヲ受ケ之ニ起因シテ三年以内ニ死亡シタルトキハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給ス 前項ニ規定スル職員警備ニ関スル職務ノ為傷痍ヲ受ケ之ニ起因シテ三年以内ニ不具廃疾ト為リタルトキ又ハ健康上ノ危險ヲ顧ミルコト能ハズシテ警備ニ関スル職務ニ從事シ為ニ疾病ニ罹リ之ニ起因シテ二年以内ニ死亡シタルトキハ本人又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルコトヲ得 前条ノ一時金ハ同条第一項ニ該常スル者ニ在リテハ二千圓以内、
https://www.digital.archives.go.jp/file/140529
[簿冊]「樺太陸接国境地方ノ警備ニ従事スル樺太庁ノ職員又ハ其ノ遺族ニ一時金ヲ給スルノ件・御署名原本・昭和十四年・勅令第七八六号」(御23117100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140529(参照 2026-11-03)
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