台湾総督府ノ州知事又ハ庁長ヲシテ会社利益配当及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件・御署名原本・昭和十四年・勅令第五九三号
- 簿冊標題
- 台湾総督府ノ州知事又ハ庁長ヲシテ会社利益配当及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件・御署名原本・昭和十四年・勅令第五九三号
- 請求番号
- 御22924100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 昭和14年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 勅令第五百九十三号 朕台湾総督府ノ州知事又ハ庁長ヲシテ会社利益配当及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣男爵 平沼騏一郎 拓務大臣 小磯国昭 台湾総督ハ当分ノ内州知事又ハ庁長ヲシテ会社利益配当及資金融通令第八条ノ規定ニ依ル報告ヲ徴セシメ又ハ州知事、庁長若ハ其ノ代理官ヲシテ同条ノ規定ニ依ル臨檢檢査ヲ為サシムルコトヲ得 州知事ハ前項ノ規定ニ依リ委任セラレタル事務ヲ税務出張所ヲシテ分掌セシムルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140758
[簿冊]「台湾総督府ノ州知事又ハ庁長ヲシテ会社利益配当及資金融通令ニ依ル事務ノ一部ヲ掌ラシムルノ件・御署名原本・昭和十四年・勅令第五九三号」(御22924100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140758(参照 2026-06-25)
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