- 簿冊標題
- 小作調停ノ手数料等ニ関スル件・御署名原本・大正十三年・勅令第二百五十三号
- 請求番号
- 御14951100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕小作調停ノ手数料等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵加藤高明 司法大臣横田千之助 勅令第二百五十三号 大正十一年勅令第三百三十九号第二条乃至第四条ノ規定ハ小作調停法第四十四条ノ手数料並第四十五条ノ旅費、日当及止宿料ニ付之ヲ準用ス 附則 本令ハ大正十三年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140792
[簿冊]「小作調停ノ手数料等ニ関スル件・御署名原本・大正十三年・勅令第二百五十三号」(御14951100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140792(参照 2026-10-28)
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