国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地方鉄道法・御署名原本・大正八年・法律第五十二号
階層
請求番号
御11561100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
大正8年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル地方鉄道法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 法律第五十二号 地方鉄道法 第一条 本法ハ軌道条例ニ規定スルモノヲ除クノ外道府縣其ノ他ノ公共団体又ハ私人カ公衆ノ用ニ供スル為敷設スル地方鉄道ニ之ヲ適用ス 地方鉄道業者カ運送営業ノ為支線ヲ敷設スルトキハ公衆ノ用ニ供セサル場合ト雖本法ヲ適用ス 道府縣其ノ他ノ公共団体又ハ私人カ専用ニ供スル為敷設スル鉄道ニシテ政府ノ鉄道又ハ地方鉄道ニ接続スルモノニ関スル規定ハ命令ヲ以テ之ヲ定ム 第二条 地方鉄道ハ人力又ハ馬力其ノ他之ニ類スルモノヲ以テ動力ト為スコトヲ得ス 第三条 地方鉄道ノ軌間ハ三呎六吋トス特別ノ場合ニ在リテハ四呎八吋
関連事項
私設鉄道法及軽便鉄道法廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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