- 簿冊標題
- 明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第七十八号
- 請求番号
- 御14776100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ明治四十年勅令第五十一号関東州学校職員任用ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 勅令第七十八号 明治四十年勅令第五十一号中左ノ通改正ス 第一条ニ左ノ一号ヲ加フ 三 旅順師範学堂附属小学校教員養成部ヲ卒業シタル者 第二条中「前条ノ教員免許状」ヲ「前条ニ規定スル資格」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/140936
[簿冊]「明治四十年勅令第五十一号(関東州学校職員任用ニ関スル件)中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第七十八号」(御14776100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140936(参照 2026-04-14)
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