- 簿冊標題
- 勤勉手当給与令中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第九十六号
- 請求番号
- 御14794100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正13年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕勤勉手当給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁裕仁 内閣総理大臣子爵清浦奎吾 内務大臣水野錬太郎 農商務大臣子爵前田利定 大蔵大臣勝田主計 勅令第九十六号 勤勉手当給与令中左ノ通改正ス 第一条第二号ヲ左ノ如ク改ム 二 大蔵省所官ノ営繕工事ノ現業 第一条第十二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ 十二ノ二 台湾総督府監獄ニ於ケル現業 第一条ノ二 官吏、官吏ノ待遇ヲ受クル者、嘱託員、雇員又ハ傭人ニシテ左ニ掲クル事務ニ従事スルモノニハ勤勉手当ヲ給スルコトヲ得 一 港務部又ハ臨時海港検疫所ニ於ケル海港検疫又ハ獣類若ハ獣疫病毒汚染ノ疑アル物品ノ検疫若ハ検査事務及其ノ事務ヲ直接幇助スル事務 二 税関、朝鮮総督府
https://www.digital.archives.go.jp/file/140949
[簿冊]「勤勉手当給与令中改正・御署名原本・大正十三年・勅令第九十六号」(御14794100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140949(参照 2026-05-18)
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