- 簿冊標題
- 市街地建築物法・御署名原本・大正八年・法律第三十七号
- 請求番号
- 御11546100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 大正08年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル市街地建築物法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 嘉仁 内閣総理大臣 原敬 内務大臣 床次竹二郎 法律第三十七号 市街地建築物法 第一条 主務大臣ハ本法ヲ適用スル区域内ニ住居地域、商業地域又ハ工業地域ヲ指定スルコトヲ得 第二条 建築物ニシテ住居ノ安寧ヲ害スル処アル用途ニ供スルモノハ住居地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得ス 第三条 建築物ニシテ商業ノ利便ヲ害スル処アル用途ニ供スルモノハ商業地域内ニ之ヲ建築スルコトヲ得 第四条 工場、倉庫其ノ他之ニ準スヘキ建築物ニシテ規模大ナルモノ又ハ衛生上有害若ハ保安上危険ノ拠アル用途ニ供スルモノハ工業地域内ニ非サレハ之ヲ建築スルコトヲ得ス 主務大臣必要ト認ムルトキハ
https://www.digital.archives.go.jp/file/140997
[簿冊]「市街地建築物法・御署名原本・大正八年・法律第三十七号」(御11546100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/140997(参照 2026-05-27)
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