- 簿冊標題
- 朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律・御署名原本・明治四十四年・法律第三十号
- 請求番号
- 御08713100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 法律第三十号 第一条 朝鮮ニ於テハ法律ヲ要スル事項ハ朝鮮総督ノ命令ヲ以テ之ヲ規定スルコトヲ得 第二条 前条ノ命令ハ内閣総理大臣ヲ経テ勅裁ヲ請フヘシ 第三条 臨時緊急ヲ要スル場合ニ於テ朝鮮総督ハ直ニ第一条ノ命令ヲ発スルコトヲ得 前項ノ命令ハ発布後直ニ勅裁ヲ請フヘシ若勅裁ヲ得サルトキハ朝鮮総督ハ直ニ其ノ命令ノ将来ニ向テ効力ナキコトヲ公布スヘシ 第四条 法律ノ全部又ハ一部ヲ朝鮮ニ施行スルヲ要スルモノハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 第五条 第一条ノ命令ハ第四条ニ依リ朝鮮ニ施行シタル法律及特ニ朝鮮ニ施行
https://www.digital.archives.go.jp/file/141110
[簿冊]「朝鮮ニ施行スヘキ法令ニ関スル法律・御署名原本・明治四十四年・法律第三十号」(御08713100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141110(参照 2026-10-16)
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