- 簿冊標題
- 砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・法律第四十五号
- 請求番号
- 御08728100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 法律第四十五号 第一条 砂糖消費税法、織物消費税法、石油消費税法又ハ骨牌税法ニ於テ税関、保税倉庫トアルハ関税法ニ於テ称スル保税地域ヲ謂フ 第二条 関税法第三十九条ノ規定ニ依ル運送ハ砂糖消費税法、織物消費税法、石油消費税法又ハ骨牌税法ノ引取ト看做サス但シ其ノ運送ニ付必要アリト認ムルトキハ税金ニ相当スル担保ヲ提供セシムルコトヲ得 第三条 砂糖消費税法、織物消費税法、石油消費税法又ハ骨牌税法ニ依リ税金ヲ徴収スル場合ノ外砂糖、糖蜜、糖水、織物、石油又ハ骨牌ニ付関税ヲ徴収
https://www.digital.archives.go.jp/file/141215
[簿冊]「砂糖消費税織物消費税等ノ徴収ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・法律第四十五号」(御08728100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141215(参照 2026-09-13)
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