- 簿冊標題
- 樺太ニ於ケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徴収ニ関スル法律・御署名原本・明治四十四年・法律第四十九号
- 請求番号
- 御08732100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル樺太ニ於ケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徴収ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 法律第四十九号 樺太ニ於テ漁業ノ免許ヲ受ケタル者漁業料ノ納付ヲ怠リタルトキハ樺太庁長官ハ免許ヲ取消スコトヲ得 樺太ニ於ケル漁業料ノ徴収ニ関シテハ国税徴収法及明治四十年法律第三十四号ヲ準用ス但シ先取特権ノ順位ハ国税ニ次クモノトス 付則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/141218
[簿冊]「樺太ニ於ケル漁業免許ノ取消及漁業料ノ徴収ニ関スル法律・御署名原本・明治四十四年・法律第四十九号」(御08732100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141218(参照 2026-04-29)
...