- 簿冊標題
- 貴族院事務局官制第一条中改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第三百七号
- 請求番号
- 御03546100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕貴族院事務局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十月二十二日 内閣総理大臣伯爵大隈重信 勅令第三百七号 貴族院事務局官制第一条中書記官ノ下「専任六人」ヲ「専任五人」ニ属ノ下「十五人」ヲ「十二人」ニ改ム 附則 本令ハ明治三十一年十一月一日ヨリ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/141254
[簿冊]「貴族院事務局官制第一条中改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第三百七号」(御03546100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141254(参照 2026-04-18)
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