- 簿冊標題
- 砂糖消費税法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第五十七号
- 請求番号
- 御08740100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル砂糖消費税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣兼大蔵大臣侯爵 桂太郎 法律第五十七号 砂糖消費税法中左ノ通改正ス 第三条中第一種ヲ左ノ如ク改ム 第一種 砂糖色相和蘭標本第十一号未満ノ砂糖 甲 樽入黒糖 百斤ニ付金二円 乙 樽入白下糖但シ分蜜シタルモノ、白下糖以外ノ砂糖ニ加工シテ製造シタルモノ及全部又ハ一部ノ新式機械ニ依リ製造シタルモノヲ除ク 百斤ニ付金二円五十銭 丙 其ノ他ノモノ 百斤ニ付金三円 付則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/141281
[簿冊]「砂糖消費税法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第五十七号」(御08740100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141281(参照 2026-04-17)
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