- 簿冊標題
- 陸軍地方幼年学校条例改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第二百二十九号
- 請求番号
- 御03468100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治31年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍地方幼年学校条例改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 明治三十一年十月一日 陸軍大臣子爵桂太郎 勅令第二百二十九号 陸軍地方幼年学校条例 第一条 陸軍地方幼年学校ハ陸軍将校ニ出身志願ノ者ヲ選抜シテ生徒ト為シ軍事上ノ必要ヲ顧慮シテ普通学科ヲ教授シ軍人精神ヲ涵養シ陸軍中央幼年学校生徒ト為スヘキ者ヲ養成スル所トス 第二条 陸軍地方幼年学校ハ左ノ六箇所ニ置ク 東京 仙臺 名古屋 大阪 廣島 熊本 第三条 生徒ノ教育ハ之ヲ分テ教授及訓育トシ其綱領ハ陸軍大臣ノ認可ヲ請ケ教育総監之ヲ定ム 第四条 生徒教育ノ実施ハ教則ニ依ル該教則ハ前条ノ教育綱領ニ基キ校長案ヲ具シ教育総監ニ上申シ東京陸軍地方幼年学校長ニ在テハ陸軍中央幼年学校長ヲ経由ス以下倣之教育総監之ヲ裁定ス 第五条 本校ニ左ノ職員ヲ置ク 校長 少佐 副官 中尉 教官 陸軍教授、陸軍助教 生徒監
https://www.digital.archives.go.jp/file/141284
[簿冊]「陸軍地方幼年学校条例改正・御署名原本・明治三十一年・勅令第二百二十九号」(御03468100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141284(参照 2026-09-29)
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