- 簿冊標題
- 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第六十三号
- 請求番号
- 御08746100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 外務大臣伯爵 小村壽太郎 文部大臣 小松原英太郎 法律第六十三号 在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中左ノ通改正ス 第六条中「公立幼稚園」ヲ「師範学校付属幼稚園又ハ公立幼稚園」ニ改ム
https://www.digital.archives.go.jp/file/141314
[簿冊]「在外指定学校職員退隠料及遺族扶助料法中改正・御署名原本・明治四十四年・法律第六十三号」(御08746100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141314(参照 2026-06-23)
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