- 簿冊標題
- 文芸委員会官制・御署名原本・明治四十四年・勅令第百六十四号
- 請求番号
- 御08922100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕文芸委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵桂太郎 文部大臣小松原英太郎 勅令第百六十四号 文芸委員会官制 第一條 文芸委員会ハ文部大臣ノ監督ニ属シ文芸ニ関スル事項ヲ調査審議ス 第二條 文芸委員会ハ委員長及委員ヲ以テ之ヲ組織ス 第三條 委員長ハ文部次官ヲ以テ之ニ充ツ 委員ハ文部大臣ノ奏請ニ依リ内閣ニ於テ之ヲ命ス 第四條 委員ノ任期ハ三年トス 第五條 委員長ハ会務ヲ整理シ会議ノ議長ト為ル 委員長事故アルトキハ文部大臣ノ指名シタル委員其ノ事務ヲ代理ス 第六條 文芸委員会ニ幹事ヲ置キ文部大臣ノ奏請ニ依リ文部省高等官中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ス 幹事ハ委員長ノ指揮ヲ承ケ庶務ヲ整理ス 第七條
https://www.digital.archives.go.jp/file/141336
[簿冊]「文芸委員会官制・御署名原本・明治四十四年・勅令第百六十四号」(御08922100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141336(参照 2026-04-18)
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