国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
台湾総督府国語学校官制中改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第八十三号
階層
請求番号
御08841100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
明治44年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
朕臺灣督府国語学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵桂太郎 勅令第八十三号 臺灣総督府国語学校官制中左ノ通改正ス 第四條中「十八人」ヲ「二十人」ニ改ム 第五條 教諭ハ専任十人判任トス附属学校ノ児童ハ生徒ノ教授ヲ掌リ国語学校又ハ附属学校生徒ノ実地授業ヲ指導ス 第五條ノ二中「六人」ヲ「八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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