- 簿冊標題
- 樺太漁業令中改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第十一号
- 請求番号
- 御08769100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕樺太漁業令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵 桂太郎 勅令第十一号 樺太漁業令中左ノ通改正ス 第二条 漁業ハ各漁場ニ付樺太庁長官之ヲ免許ス 第二条ノ二 漁業権者ハ漁業料ヲ納付スヘシ 漁業料ハ各漁場ニ付樺太庁長官其ノ年額ヲ定ム 樺太庁長官ハ必要アリト認ムルトキハ漁期開始前ニ於テ漁業料ノ年額ヲ改定スルコトヲ得 第二条ノ三 樺太庁長官ハ免許スヘキ漁場及其ノ漁業料ノ年額ヲ告示スヘシ漁業料ノ年額ヲ改定シタルトキ亦同シ 第二条ノ四 漁業権者ノ貴ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ漁業ノ制限、停止又ハ免許ノ取消アリタル場合ニ於テハ樺太庁長官ハ漁業料ヲ減免スルコトヲ得 漁期開始前漁業権消滅シタル
https://www.digital.archives.go.jp/file/141501
[簿冊]「樺太漁業令中改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第十一号」(御08769100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141501(参照 2026-06-02)
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