- 簿冊標題
- 陸軍一年志願兵条例中改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百七十一号
- 請求番号
- 御09029100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕陸軍一年志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣侯爵西園寺公望 陸軍大臣男爵石本新六 勅令第二百七十一号 陸軍一年志願兵條例中左ノ通改正ス 第三條中「医術開業免状」ヲ「医師免許証」ニ、「獣医開業免状」ヲ「獣医免状」ニ改ム 第四條但書ヲ左ノ如ク改ム 但シ入営後概ネ四箇月ヲ経過シタル者ニシテ家事其ノ他ニ関シ巳ムヲ得サル事故アルトキハ連隊長之ニ外泊ヲ許シ通勤セシムルコトヲ得 第二十條中但書ヲ削ル 第二十二條中「師団長」ヲ「陸軍大臣」ニ改ム 第二十三條 終末試験ヲ終リタルトキハ試験ノ成蹟ト平素ノ勤務トヲ参酌シ及第者ハ予備役編入ノ際各兵科ノ者ニ在リテハ軍曹ニ、主計生ニ在リテハ二等計手
https://www.digital.archives.go.jp/file/141511
[簿冊]「陸軍一年志願兵条例中改正・御署名原本・明治四十四年・勅令第二百七十一号」(御09029100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141511(参照 2026-07-16)
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