- 簿冊標題
- 朝鮮総督府平壌鉱業所職員ノ特別任用ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第百四十号
- 請求番号
- 御08898100
- 記述レベル
- file
- 移管元機関等
- *内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和 46
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得者
- 内閣
- 受入方法
- 移管
- 年月日
- 明治44年
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開 / 原本閲覧(否)
- 言語
- 日本語
- 資料内容
- 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ朝鮮総督府平壌鉱業所職員ノ特別任用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 睦仁 内閣総理大臣公爵桂太郎 勅令第百四十号 朝鮮総督府平壌鉱業所長及事務官ハ当分ノ内海軍将校又ハ同相当官ニシテ鉱務ニ従事スル者ヨリ特ニ之ヲ任用スルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
https://www.digital.archives.go.jp/file/141569
[簿冊]「朝鮮総督府平壌鉱業所職員ノ特別任用ニ関スル件・御署名原本・明治四十四年・勅令第百四十号」(御08898100)、国立公文書館デジタルアーカイブ、https://www.digital.archives.go.jp/file/141569(参照 2026-04-11)
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